コンテナターミナル・港湾施設

北九州港の保安対策

北九州港に寄港する国際船舶安全確保、海上におけるテロ事件の未然防止にご理解とご協力をお願いします。

実施の経緯

 平成13年9月の米国同時多発テロ事件を契機に、国際海事機関において海事分野のテロ対策強化が検討され、SOLAS条約(海上人命安全条約)が改正されました。これを受けて「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が公布され、平成16年7月1日より施行されました。これにより、国際航海船舶や国際港湾施設に保安措置が義務付けれられることとなりました。

 詳しくは・・・
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/00/000423_.html[国土交通省ホームページ]

保安対策の内容

 対象となる国際港湾施設では次のような保安対策が義務付けられます。 【イメージ図】

ハード:フェンス・ゲート、照明、監視カメラ、センサーなどの整備
ソフト:人や車両の出入管理、保安規程の策定、監視体制整備、保安訓練などの実施

 立入制限区域では、ゲートにおいて人や車両の出入管理を行います。
 なお、港湾関係事業者であって日常的に区域内で勤務(出入)される事業所作業員等については身分証明書として、PSカードを発行しています。関係される港湾関係事業者は、事業所を通じて港湾空港局港営課(電話321-5929)までお問い合わせください。

対象となる港湾施設

 国際航路旅客船は年1回以上、旅客船以外の外航船舶(500t以上)は年間12回以上利用する国際港湾施設が保安対象となります。
 北九州港においては27箇所の埠頭で制限区域が設定されています。

保安対策実施施設

(最終更新日:2015/03/31)

区名 制限区域(施設名称) 実施時期
門司区 新門司埠頭 新門司3、4号岸壁 平成16年10月5日
新門司北埠頭 新門司フェリー4号岸壁 平成16年10月5日
新門司北9号岸壁 平成17年4月7日
太刀浦第一コンテナターミナル(太刀浦7、8号岸壁) 平成16年7月1日
太刀浦第二コンテナターミナル(太刀浦29~33号岸壁) 平成16年7月1日
太刀浦埠頭 太刀浦3~6号岸壁 平成16年10月5日
太刀浦26~28号岸壁 平成16年7月1日
太刀浦34号岸壁 平成16年7月1日
田野浦埠頭 田野浦2号岸壁 平成16年9月15日
田野浦3~5号岸壁 平成17年1月5日
田野浦6、7号岸壁 平成16年10月5日
門司埠頭 門司1号岸壁 ※固定フェンスなし
門司2号岸壁 平成20年6月5日
門司5~7号岸壁 平成25年10月25日
門司8~10号岸壁 平成16年10月5日
門司11号岸壁 平成16年10月5日
門司12、13号岸壁 平成28年12月21日
小倉北区 小倉コンテナターミナル(日明東6、7号岸壁) 平成16年7月1日
日明東埠頭 日明東2~5号岸壁 平成16年9月15日
砂津埠頭 砂津東部岸壁 平成27年1月20日
若松区 二島埠頭 二島1、2号岸壁 平成16年10月25日
響灘南埠頭 響灘南0~4号岸壁 平成16年10月12日
安瀬埠頭 安瀬8-1~8-5号岸壁 平成16年10月25日
ひびきコンテナターミナル(響灘西3~6号岸壁) 平成17年4月1日
八幡西区 黒崎埠頭 黒崎1、2号岸壁 平成16年10月25日
戸畑区 堺川埠頭 堺川5~7号岸壁 平成16年10月25日
戸畑埠頭 戸畑4、5号岸壁 平成17年1月5日
北九州港 保安対策実施埠頭 位置図

市民の皆様へのお願い

 これまでも港湾施設への関係者以外の立ち入りはお断りしているところですが、今回の措置により保安対象となる港湾施設においてはより厳しい立入制限を行うこととなります。
 釣りなどのレジャーは公共マナーを守り、立ち入りが許された場所でお楽しみいただくようお願いします。

【お問合せ先】

北九州市港湾空港局 港営部 港営課
〒801-8555  北九州市門司区西海岸1-2-7
電話:093-321-5929
E-mail:kouwan-kouei@city.kitakyushu.lg.jp

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