野積場 |
1 一般使用
・1日1平方メートルまでごとに
許可の日から起算して15日まで
1級地
(市長が指定する野積場をいう。以下この項、及び次項において同じ。) |
7円66銭 |
2級地
(市長が指定する野積場をいう。以下この項、及び次項において同じ。) |
5円1銭 |
・許可の日から起算して16日以後
1級地
2級地 |
11円51銭
7円56銭 |
2 専用使用
・1月1平方メートルまでごとに
1級地
2級地 |
135円
122円 |
水面 貯木場 |
1 一般使用
・1日1平方メートルまでごとに
許可の日から起算して30日まで
許可の日から起算して31日以後60日まで
許可の日から起算して61日以後 |
55銭
1円10銭
2円10銭 |
2 専用使用
・1月1平方メートルまでごとに
|
14円90銭 |
備考:
野積場の使用料には、消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を含む。 |