軌道走行式
荷役機械 |
一般使用 軌道走行式橋型荷役機械(ガントリークレーン) 1台1時間までごとに |
76,000円 |
荷
さ
ば
き
地
及
び
付
属
施
設
|
荷
さ
ば
き
地
|
1 一般使用
(1)一般ふ頭
・1日1平方メートルまでごとに
許可の日から起算して15日まで
1級地
(市長が指定する荷さばき地をいう。以下、この号において同じ) |
7円66銭 |
2級地
(市長が指定する荷さばき地をいう。以下、この号において同じ) |
5円1銭 |
許可の日から起算して16日以後
1級地
2級地 |
11円51銭
7円56銭 |
(2)重量物ふ頭(市長が指定する荷さばき地をいう。)
・1日1平方メートルまでごとに
許可の日から起算して15日まで
許可の日から起算して15日以後 |
9円70銭
14円61銭 |
2 選定事業に係る専用使用
重量物ふ頭
次に掲げる額
(1)1月までごとに |
20,952,300円 |
(2)1年間のコンテナの取扱数に応じて、次のア又はイに定める額
ア |
コンテナ換算総個数(1年間に取り扱った、専用使用される荷さばき地から当該荷さばき地に隣接する岸壁を通じて船積みされたコンテナの数と当該荷さばき地に隣接する岸壁で船卸しされ当該荷さばき地に搬入されたコンテナの数を合算した数(以下この号において「年間取扱いコンテナ数」という。)を、コンテナの各辺のうち最も長い辺の長さの割合に応じて、規則で定めるところによりコンテナの各辺のうち最も長い辺の長さが6,058ミリメートルのコンテナの数に換算した数をいう。以下同じ。)が500,000未満のときは、(ア)及び(イ)に定める額の合算額。 |
|
(ア) |
1年までごとに313円に積替えコンテナ換算個数(年間取扱いコンテナ数のうち積替えコンテナ(専用使用される荷さばき地に隣接する岸壁で船卸しされ当該荷さばき地に搬入されたコンテナで引き続き当該荷さばき地に隣接する岸壁を通じて船積みされるものをいう。以下この号において同じ。)に係る数をコンテナの各辺のうち最も長い辺の長さの割合に応じて、規則で定めるところによりコンテナの各辺のうち最も長い辺の長さが6,058ミリメートルのコンテナの数に換算した数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
|
(イ) |
1年までごとに628円にその他のコンテナ換算個数(年間取扱いコンテナ数のうち積替えコンテナ以外のコンテナに係る数をコンテナ各辺のうち最も長い辺の長さの割合に応じて、規則で定めるところによりコンテナの各辺のうち最も長い辺の長さが6,058ミリメートルのコンテナの数に換算した数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
イ |
コンテナ換算総個数が500,000以上のときは、(ア)から(エ)までに定める額の合算額 |
|
(ア) |
1年までごとに156円に、コンテナ換算総個数から499,999を減じて得た数に積替えコンテナ換算個数をコンテナ換算総個数で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た額 |
|
(イ) |
1年までごとに313円に、499,999に積替えコンテナ換算個数をコンテナ換算総個数で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た額 |
|
(ウ) |
1年までごとに313円に、コンテナ換算総個数から499,999を減じて得た数にその他のコンテナ換算個数をコンテナ換算総個数で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た額 |
|
(エ) |
1年までごとに628円に、499,999にその他のコンテナ換算個数をコンテナ換算総個数で除して得た数をコンテナ換算総個数で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た額 |
|
コンテナ 水洗場 |
一般使用
・1個ごとに
長さ(コンテナの各辺のうち最も長い辺の長さをいう。
以下この表において同じ。)が20フィート以下のもの。
長さが20フィートを超えるもの。 |
232円
347円 |
冷凍 コンセント |
一般使用
1箇所1時間までごとに |
382円 |
計量機 |
一般使用
1回につき |
468円 |
上 屋 及 び 付 属 施 設 |
上屋 |
1 一般使用
・1日1平方メートルまでごとに
許可の日から起算して15日まで
特級上屋(市長が指定する上屋をいう。以下同じ。)
1級上屋(市長が指定する上屋をいう。以下同じ。)
2級上屋(市長が指定する上屋をいう。以下同じ。) |
14円94銭
12円80銭
10円67銭 |
・許可の日から起算して16日以後31日まで
特級上屋
1級上屋
2級上屋 |
29円89銭
25円61銭
21円34銭 |
・許可の日から起算して32日以後
特級上屋
1級上屋
2級上屋 |
59円79銭
51円25銭
42円70銭 |
2 専用使用
・1月1平方メートルまでごとに
1級上屋
2級上屋 |
606円
515円 |
くん蒸 上屋 |
一般使用
1 くん蒸庫
(1)コンテナに内容物を入れたままくん蒸する場合
・コンテナ1個1時間までごとに
長さが20フィート以下のもの
長さが20フィートを超えるもの |
2,080円
4,180円 |
(2)コンテナから内容物を出してくん蒸する場合
1時間24立方メートルまでごとに |
2,080円 |
2 種子ボックス
1時間までごとに |
34円56銭 |
3 くん蒸設備
(1)くん蒸庫を使用する場合
ア コンテナに内容物を入れたままくん蒸するとき
コンテナ1個1回につき
長さが20フィート以下のもの
長さが20フィートを超えるもの |
39,700円
79,500円 |
イ コンテナから内容物を出してくん蒸するとき
1回24立方メートルまでごとに |
39,700円 |
(2)種子ボックスを使用する場合
1回につき |
39,700円 |
動力用 コンセント |
一般使用
1箇所1時間までごとに |
372円 |
備考:
軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び付属施設、上屋及び付属施設の使用料には、消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額を含む。 |