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北九州港港湾施設(門司地区)に指定管理者制度を導入
北九州港港湾施設(門司地区)に指定管理者制度を導入
利用者サービスの向上を図り、港の利用促進を図るため、平成30年4月から門司地区に所在する港湾施設に指定管理者制度を導入します(国有港湾施設、港湾保安対策施設等は除きます)。
- 指定管理者 平成30年4月1日
- 指定管理期間 平成30年4月1日~平成35年3月31日(5年間)
- 指定管理者 北九州埠頭株式会社
○ 指定管理者が行う主な業務
- 港湾施設の利用者間の調整や巡回業務などの管理運営に関する業務
小型船係留施設に関する相談、港湾施設をイベント等で使用する場合の相談等 (※船席指定や臨港地区構築物規制関係は、これまでどおり港営課で行います)
- ガントリークレーンなどの機械設備の性能維持に関する業務
○ 連絡先
電話番号が変更になります。事務所の場所は、これまでと変わりありません。
| 新 | 旧 |
西海岸・新浜 大里・新門司地区 に関すること | 北九州埠頭㈱ 門司事務所 (港湾空港局門司庁舎内) 093-321-5928 | 業務第一係 093-321-5827 |
田野浦・太刀浦地区 に関すること | 北九州埠頭㈱ 太刀浦事務所 (太刀浦第1CT管理事務所4F) 093-331-0381 | 業務第二係 093-321-0642 |
【お問い合わせ】
北九州市港湾空港局港営部港営課
担当 村岡、村田
TEL 093-321-5932
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