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新型コロナウイルスの感染拡大の影響により港湾施設使用料等のお支払いが困難な方に対する港湾施設使用料等の納期限の延長について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により港湾施設使用料等のお支払いが困難な方に対する港湾施設使用料等の納期限の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、さまざまな事業活動の運営に多大な影響が生じている状況を踏まえ、事業等に影響を受け期限内の納付が困難な使用者の方を対象に、申請に基づき、納付期限の延長を行います。
- 対象となる料金
令和3年度分の下記の使用料
- ①港湾施設使用料
- ②港湾区域における水域占用料
- ③入港料
- 猶予期間
最大納期限より6ヶ月
※納付期限が令和3年9月末から令和4年2月末までの使用料等は令和4年3月31日までとなります。
- 受付期間
令和3年4月1日から各納期限が到来するまでの間(令和4年2月末まで)
- 要件
令和3年度分の下記の使用料
(1) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、申請月の前月分の取扱貨物量もしくは売り上げが一昨年度(令和元年度)の同月分に比較して概ね20%以上減少しており、納付期限内に納めることが困難であること。 |
(2) | 納期限到来前に納付期限延長の申請を行うこと |
(3) | 既に納めた使用料は対象になりません。 |
- 申出方法(手続き)
納付期限の延長を希望される方は、納付期限延長申請書(誓約書)に記載されている注意事項をご確認の上、必要事項を記載し、納付期限延長申請書(誓約書)等を提出してください。
・納付期限延長申請書(誓約書)(PDF:44KB)
※上記申請書のほか、収入減少等の事実を証するに足りる資料を添付してください。
- 提出先及びお問合せ先
・書類提出は各使用許可申請手続きをいただいた部署にお願いします。
【制度に関すること】
○港湾空港局港営課港務係
(連絡先)093-321-5932
【申請に関すること】
(門司地区) |
○北九州埠頭(株) 門司事務所 (連絡先)093-321-5928 ○北九州埠頭(株) 太刀浦事務所 (連絡先)093-331-0381 |
(小倉地区) |
〇港湾空港局港営課小倉業務係 (連絡先)093-581-1881 |
(洞海地区) |
〇港湾空港局港営課洞海業務係 (連絡先)093-761-3425 |
(入港料・岸壁使用料) |
〇港湾空港局港営課海務情報係 (連絡先)093-321-5929 |
(水域占用料) |
〇港湾空港局港営課指導調整係 (連絡先)093-321-5960 |
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