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新型コロナウイルス感染症に関する「家賃支援給付金」の対象(港湾施設の使用料、港湾区域内の水域等占用料)について
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、経済産業省(中小企業庁)において、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための「家賃支援給付金」が創設されたところです。 賃貸借契約に準ずると認められる契約等の行為(行政機関等が所管する土地や建物の使用・占用許可の行政処分)についても同給付金の支給対象とされています。そのため、以下の使用料・占用料についても同給付金の支給対象となります。
同給付金の申請及びお問い合わせについては、下記のリンク先をご参照ください。家賃支援給付金(経済産業省)<外部リンク>
取扱いについての詳細は、下記ガイドラインをご覧ください。地方自治法第244条の2第1項に基づき条例により設置又は管理する公の施設の利用許可の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) <外部リンク> 港湾法第37条第1項に基づく港湾区域内の水域又は公共空地の占用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) <外部リンク> 地方自治法第238条の4第7項に基づく地方公共団体が所有し管理する行政財産の使用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) <外部リンク> このページに関するお問い合わせ
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