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新型コロナウイルス感染症の影響により使用料の納付が困難な方のための徴収猶予の「特例制度」が創設されました。
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税法が改正され、1年以内の期間に限り、無担保かつ延滞金なしで徴収猶予を適用する特例制度が創設されました。 港湾施設使用料等についても、港湾物流網の維持及び国際競争力の確保の観点から、港湾関連事業者等の事業継続に対する側面的支援として、申請に基づき、港湾施設使用料等の徴収を猶予します。 徴収猶予の「特例制度」について徴収猶予の特例について [PDF:88KB] 徴収猶予の「特例制度」が認められると
対象となる方以下1、2のいずれも満たす者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(注)「事業等に係る収入」とは、法人の売上高、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)をいいます。 (注)収入が黒字であっても、収入そのものが減少していれば特例を適用できることがあります。 (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 (注)徴収猶予の「特例制度」の要件に当てはまらない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。 対象となる使用料令和2年2月1日~令和3年1月31日に納期限の到来する使用料等(納付済分を除く)が対象となります。 手続きについて 令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請してください。
※上記資料のほか、収入減少等の事実を証するに足りる書類、資産・負債の状況を明らかにする書類、猶予を受けようとする日前の収入・支出の実績及び同日以降の収入・支出の見込を明らかにする書類を提出してください。 徴収猶予の「特例制度」の申請を検討・希望される方は、港湾空港局港営課下記連絡先へ電話にてご相談ください。 制度に関すること〇港湾空港局 港営部 港営課 港務係 申請に関すること
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